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出納官吏事務規程 第四十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十四条

資金前渡官吏は、その振り出した小切手で、振出日付から一年を経過し預託先日本銀行においてまだ支払を終わらないものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名又は名称を、官署支出官を経由して歳入徴収官に報告しなければならない。

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