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出納官吏事務規程 第四十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十五条

資金前渡官吏は、前条の金額につき歳入徴収官から納入告知書又は納付書の交付を受けたとき(所属庁の歳入に組み入れる場合は、歳入徴収官の決定に基づいて)は、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条並びに第三十四条第一項の手続をしなければならない。

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