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出納官吏事務規程 第三十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第三十四条

資金前渡官吏は、歳入徴収官から納入告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて日本銀行に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載しなければならない。第四十五条の規定により所属庁の歳入に組み入れるため、日本銀行に払込みをしようとするとき発する国庫金振替書についても、同様とする。この場合においては、その国庫金振替書の表面余白に「徴収決定済み」と記載しなければならない。

2資金前渡官吏は、国税収納命令官から納入告知書、納税告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて国税収納金整理資金に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載しなければならない。

3資金前渡官吏は、官署支出官から納入告知書の交付を受け、これに基づいて歳出の金額に返納しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名を、その受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載するとともに返納金戻入れの旨を付記しなければならない。

4前項の場合において、資金前渡官吏は、官署支出官から「電信れい入」と朱書した納入告知書の交付を受けたとき又は電信振替を要するものと認めたときは、その国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」と記載しなければならない。

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