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出納官吏事務規程 第四十六条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十六条

第四十三条の小切手がその振出日付から一年を経過し、預託先日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときは、資金前渡官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳らかにし証拠書類を添え、その支払を官署支出官に請求しなければならない。

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