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出納官吏事務規程 第四十七条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十七条

前二条の場合において、資金前渡官吏が交替したとき又は廃止されたときは、後任の出納官吏又はその残務を引き継いだ出納官吏においてその手続をしなければならない。

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