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保管金取扱規程 第四条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第四条

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十四条乃至第四十七条ノ規定ハ取扱官庁ノ振出シタル小切手ニシテ其ノ振出日附後一年ヲ経過シタル場合ニ之ヲ準用ス

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