(納入の告知を要しない歳入)
第八条の二
予算決算及び会計令第二十八条の二第九号に規定する財務省令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。
- 一第三条第二項第二号から第九号までに掲げる歳入
- 二第三条第三項第一号及び第二号に掲げる歳入
- 三
- 四労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第三項又は国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三十二条の二第二項の規定により控除する通勤による負傷又は疾病に係る費用の一部負担金
- 五
- 六第十七条の規定により納付書をもつて納付させる歳入その他財務大臣が指定する歳入