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国有財産法 第二十六条 (準用規定)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(準用規定)

第二十六条

第二十一条から前条まで(鉄道、道路、電線路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権又は地役権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合(次条の規定に基づいて使用又は収益をさせる場合を除く。)について準用する。

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