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国有財産法施行令 第十五条の二 (地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設)

第十五条の二

法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号(第二号を除く。)に掲げる施設とする。

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