(地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設) 第十五条の二 法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号(第二号を除く。)に掲げる施設とする。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗