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国有財産法施行令 第十二条の六 (行政財産に地上権を設定することができる場合の施設)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(行政財産に地上権を設定することができる場合の施設)

第十二条の六

第十八条第二項第五号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 軌道
  2. 電線路
  3. ガスの導管
  4. 水道(工業用水道を含む。)の導管
  5. 下水道の排水管及び排水渠
  6. 電気通信線路
  7. 鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備

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