(行政財産に地上権を設定することができる場合の施設) 第十二条の六 法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一軌道二電線路三ガスの導管四水道(工業用水道を含む。)の導管五下水道の排水管及び排水渠六電気通信線路七鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備 e-Gov法令検索で第十二条の六を開く ↗