(行政財産に地上権を設定することができる法人)
第十二条の五
法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一
- 二独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社及び地方道路公社
- 三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者
- 四ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者
- 五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者
- 六電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者