(行政財産に地役権を設定することができる法人等) 第十二条の七 法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。2法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。 e-Gov法令検索で第十二条の七を開く ↗