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国有財産法施行令 第十二条の七 (行政財産に地役権を設定することができる法人等)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(行政財産に地役権を設定することができる法人等)

第十二条の七

第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。

2第十八条第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。

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