条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行令 第十二条の八 (行政財産の無償使用等の相手方)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(行政財産の無償使用等の相手方)

第十二条の八

第十八条第七項に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
  2. 高速道路株式会社法第一条に規定する会社

e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行令第十二条の八(行政財産の無償使用等の相手方)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の七(行政財産に地役権を設定することができる法人等) 国有財産法施行令 目次 第十三条(普通財産を貸し付けた場合等の通知) →