(地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設) 第三条 法第七条第二項の政令で定める施設は、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の六各号に掲げる施設とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗