条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行令 第七条 (権利設定料の納付方法)

昭和二十九年政令第百二十一号政令
(権利設定料の納付方法)

第七条

権利設定料は、法第八条の十二第一項の設定の日から三十日以内に納付するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行令第七条(権利設定料の納付方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(共同利用施設) 国有林野の管理経営に関する法律施行令 目次 第八条(権利設定料の返還) →