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国有林野の管理経営に関する法律施行令 第六条 (共同利用施設)

昭和二十九年政令第百二十一号政令
(共同利用施設)

第六条

法第八条の三第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 農産物、林産物又は水産物の共同加工施設
  2. 貯木場その他の林産物置場
  3. 種苗育成施設
  4. 船揚場又は漁具干場
  5. 農林漁業者の共同作業場

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