(公用、公共用施設等) 第五条 法第八条の二第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一地方公共団体の事務所二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設三地方公共団体の設置する医療施設四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路五防波堤、岸壁、桟橋その他の臨港施設六前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗