(国有林野管理審議会の意見の聴取) 第二条 森林管理局長は、法第六条の二第一項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第四項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗