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国有林野の管理経営に関する法律施行令 第一条 (管理経営基本計画)

昭和二十九年政令第百二十一号政令
(管理経営基本計画)

第一条

国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年四月一日から十年間を計画期間として定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

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