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国有財産法施行令 第十五条 (小規模な施設)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(小規模な施設)

第十五条

第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、公衆便所その他公共用又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地面積が五十平方メートルを超えないものとする。

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