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国有財産法施行令 第十四条

昭和二十三年政令第二百四十六号政令

第十四条

前条第一項の規定は、国以外の者に対し、行政財産のうち土地又は建物を使用させ、又は収益させた場合(法第十四条第七号の規定による協議を経た場合、法律(法を除く。)の規定に基づいて公共用財産の使用又は収益の許可をした場合その他財務大臣が定める場合を除く。)について準用する。

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