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国有財産法 第二十一条 (貸付期間)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(貸付期間)

第二十一条

普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条及び第二十七条において同じ。)を貸し付ける場合六十年以内
  2. 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第二十二条第一項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき五十年以上
  3. 前二号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合三十年以内
  4. 建物その他の物件を貸し付ける場合十年以内

2前項の期間は、同項第二号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項各号に規定する期間とする。

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