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港湾法 第五十一条の三 (港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)

第五十一条の三

港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた港湾環境整備計画(同条第五項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定計画」という。)に記載された第五十一条第二項第一号に規定する緑地等を認定計画実施者に貸し付けることができる。

2前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

3国有財産法第二十一条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。

4第一項の規定により港湾管理者が緑地等を認定計画実施者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付け」とあるのは「、貸付け」と、「場合は」とあるのは「場合又は第五十一条の三第一項の規定により貸付けをする場合は」とする。

5第五十一条第三項に規定する事項が記載された港湾環境整備計画が前条第一項又は第五項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定計画実施者に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。

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