条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第五十一条の四 (港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)

第五十一条の四

港湾管理者は、認定計画が第五十一条の二第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第五十一条の二第一項又は第五項の認定を取り消すことができる。

3港湾管理者は、第五十一条の二第二項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾環境整備計画について前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第五十一条の四(港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の三(港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例) 港湾法 目次 第五十一条の五(国土交通省令への委任) →