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港湾法 第五十一条の二 (港湾環境整備計画の認定等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾環境整備計画の認定等)

第五十一条の二

港湾管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合するものであること。
  2. 当該港湾環境整備計画の実施が港湾の環境の向上に資すると認められるものであること。
  3. 当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
  4. 当該港湾環境整備計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

2港湾管理者は、前条第一項の規定による認定の申請に係る港湾環境整備計画に記載された同条第二項第一号の区域に次に掲げる緑地又は広場が含まれる場合において、前項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

  1. 国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である緑地又は広場
  2. その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である緑地又は広場

3前項に定めるもののほか、港湾管理者は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要を公衆の縦覧に供することその他の緑地等の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

4港湾管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

5第一項の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、当該認定を受けた港湾環境整備計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。

6第一項から第四項までの規定は、前項の規定による港湾環境整備計画の変更の認定について準用する。

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