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港湾法施行規則 第十五条の二十二 (法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)

第十五条の二十二

港湾管理者は、法第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定をするに当たつては、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び法第五十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2港湾管理者は、前項の規定による縦覧をするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。

3港湾管理者は、第一項の規定による縦覧をするときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。

  1. 当該認定を申請した者の氏名又は名称
  2. 第五十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要
  3. 意見書の提出方法、提出期限及び提出先
  4. 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項

4第一項の規定により縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。

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