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港湾法施行規則 第十五条の二十三 (法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)

第十五条の二十三

第五十一条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 前条第四項の規定により提出された意見書の処理の経過
  2. 第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定を受けた者の認定理由
  3. 前二号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項

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