(法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)
第十五条の二十三
法第五十一条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一前条第四項の規定により提出された意見書の処理の経過
- 二法第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定を受けた者の認定理由
- 三前二号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
法第五十一条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。