(港湾環境整備計画の変更の認定の申請)
第十五条の二十四
法第五十一条の二第五項の規定により港湾環境整備計画の変更の認定を受けようとする者は、第五号の二の三様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。
2前項の申請書には、第十五条の二十一第二項各号に掲げる書類のうち港湾環境整備計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
法第五十一条の二第五項の規定により港湾環境整備計画の変更の認定を受けようとする者は、第五号の二の三様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。
2前項の申請書には、第十五条の二十一第二項各号に掲げる書類のうち港湾環境整備計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。