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港湾法施行規則 第十五条の二十一 (港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)

第十五条の二十一

第五十一条第一項の港湾管理者の認定を受けようとする者(次項第一号において「申請者」という。)は、第五号の二の二様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  2. 個人にあつては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し
    2. 財産目録
  3. 緑地等の位置図
  4. 第五十一条第三項に規定する事項を記載する場合には、第三条の四第一項各号に掲げる書類
  5. その他参考となるべき事項を記載した書類

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