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港湾法施行規則 第十五条の二十 (料率を記載した書面の提出を要する料金)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(料率を記載した書面の提出を要する料金)

第十五条の二十

第五十条の二十一の国土交通省令で定める料金は、協定民間国際旅客船受入促進施設を構成する旅客施設及びこれに附帯する臨港交通施設の利用に関するものとする。

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