(官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)
第十五条の十九
法第五十条の十九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一官民連携国際旅客船受入促進協定の名称
- 二協定国際旅客船受入促進施設の名称及びその所在地
- 三官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間
- 四官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧又は官民連携国際旅客船受入促進協定の写しの閲覧の場所
法第五十条の十九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。