(官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)
第十五条の十八
法第五十条の十八第六項第二号(法第五十条の十九第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一法第五十条の十八第五項第二号に掲げる事項が、国際旅客船拠点形成計画に適合すること。
- 二法第五十条の十八第五項第四号に掲げる有効期間が、不当に長いものではないこと。
- 三法第五十条の十八第五項第五号に掲げる措置が、官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。