条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第十五条の十八 (官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)

第十五条の十八

第五十条の十八第六項第二号(法第五十条の十九第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 第五十条の十八第五項第二号に掲げる事項が、国際旅客船拠点形成計画に適合すること。
  2. 第五十条の十八第五項第四号に掲げる有効期間が、不当に長いものではないこと。
  3. 第五十条の十八第五項第五号に掲げる措置が、官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。

e-Gov法令検索で第十五条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十五条の十八(官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の十七(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者) 港湾法施行規則 目次 第十五条の十九(官民連携国際旅客船受入促進協定の公告) →