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港湾法 第五十条の十八 (官民連携国際旅客船受入促進協定の締結等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(官民連携国際旅客船受入促進協定の締結等)

第五十条の十八

国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第五十条の十六第二項第三号に掲げる事項に係る旅客施設その他の国際旅客船の受入れを促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもののうち、国際旅客船港湾管理者以外の者が整備するもの(以下「民間国際旅客船受入促進施設」という。)の施設所有者等(当該民間国際旅客船受入促進施設の所有者等(所有者及びその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして国土交通省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第三項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

2前項に規定する協定については、民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等の全員の合意がなければならない。

3国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第五十条の十六第二項第三号に掲げる事項に係る建設が予定されている民間国際旅客船受入促進施設又は建設中の民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該民間国際旅客船受入促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び建設後の当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

4前項に規定する協定については、民間国際旅客船受入促進施設の予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

5第一項又は第三項に規定する協定(以下「官民連携国際旅客船受入促進協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 官民連携国際旅客船受入促進協定の目的となる係留施設及び民間国際旅客船受入促進施設(以下「協定国際旅客船受入促進施設」という。)
  2. 次に掲げる官民の連携による国際旅客船の受入れの促進に関する事項のうち、必要なもの
    1. 協定国際旅客船受入促進施設を構成する民間国際旅客船受入促進施設(以下「協定民間国際旅客船受入促進施設」という。)の所有者等による協定国際旅客船受入促進施設を構成する係留施設の優先的な利用に関する事項
    2. 協定民間国際旅客船受入促進施設の規模、構造又は用途に関する基準
    3. 協定民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理の方法
    4. 協定民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法
  3. 官民連携国際旅客船受入促進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
  4. 官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間
  5. 官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した場合の措置
  6. 官民連携国際旅客船受入促進協定の掲示方法
  7. その他必要な事項

6官民連携国際旅客船受入促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 協定民間国際旅客船受入促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。
  2. 前項第二号から第七号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

7国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結しようとする場合において、協定国際旅客船受入促進施設が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

  1. 国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
  2. その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

8協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者等は、正当な理由がある場合を除き、官民連携国際旅客船受入促進協定に従つて当該協定民間国際旅客船受入促進施設をその者以外の者の利用に供しなければならない。

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