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港湾法施行規則 第十五条の十七 (法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)

第十五条の十七

第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 所有者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
  2. 所有者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
  3. 所有者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

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