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港湾法施行規則 第十五条の十六 (法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

第十五条の十六

第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。

  1. 臨港交通施設
  2. 荷さばき施設
  3. 旅客施設
  4. 保管施設
  5. 船舶役務用施設
  6. 港湾情報提供施設
  7. 廃棄物処理施設
  8. 港湾環境整備施設
  9. 港湾厚生施設
  10. 移動式施設

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