(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設) 第十五条の十六 法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。一臨港交通施設二荷さばき施設三旅客施設四保管施設五船舶役務用施設六港湾情報提供施設七廃棄物処理施設八港湾環境整備施設九港湾厚生施設十移動式施設 e-Gov法令検索で第十五条の十六を開く ↗