(共同化促進施設協定の認可等の公告) 第十五条の十五 第十五条の十三の規定は、法第五十条の十一第二項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 e-Gov法令検索で第十五条の十五を開く ↗