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港湾法 第五十条の十一 (共同化促進施設協定の認可)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(共同化促進施設協定の認可)

第五十条の十一

特定港湾管理者は、第五十条の九第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反しないこと。
  2. 協定共同化促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。
  3. 第五十条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2特定港湾管理者は、第五十条の九第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該共同化促進施設協定を当該特定港湾管理者の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定共同化促進施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定共同化促進施設である旨又は協定共同化促進施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。

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