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港湾法 第五十条の十三 (共同化促進施設協定の効力)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(共同化促進施設協定の効力)

第五十条の十三

第五十条の十一第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた共同化促進施設協定は、その公告のあつた後において当該協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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