(共同化促進施設協定の変更)
第五十条の十二
協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、共同化促進施設協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、共同化促進施設協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。