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港湾法施行規則 第十五条の十四 (共同化促進施設協定の認可の基準)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(共同化促進施設協定の認可の基準)

第十五条の十四

第五十条の十一第一項第三号(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 第五十条の九第三項第二号に掲げる事項が、特定利用推進計画に適合すること。
  2. 第五十条の九第三項第四号に掲げる措置が、共同化促進施設協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。

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