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港湾法施行規則 第十五条の十三 (共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)

第十五条の十三

第五十条の十第一項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 共同化促進施設協定の名称
  2. 協定共同化促進施設の名称
  3. 共同化促進施設協定の縦覧場所

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