(共同化促進施設協定の認可等の申請の公告) 第十五条の十三 法第五十条の十第一項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一共同化促進施設協定の名称二協定共同化促進施設の名称三共同化促進施設協定の縦覧場所 e-Gov法令検索で第十五条の十三を開く ↗