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港湾法施行規則 第十五条の十二 (共同化促進施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(共同化促進施設)

第十五条の十二

第五十条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。

  1. 係留施設
  2. 荷さばき施設
  3. 保管施設

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