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港湾法施行規則 第十五条の十二 (共同化促進施設)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
府省令
(共同化促進施設)
第十五条の十二
法
第五十条の九第一項
の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
一
係留施設
二
荷さばき施設
三
保管施設
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この条文が参照している条文
港湾法 第50条の9
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港湾法施行規則 目次
第十五条の十三(共同化促進施設協定の認可等の申請の公告) →