条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第十五条の十一 (法第五十条の六第八項の規定による措置)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十条の六第八項の規定による措置)

第十五条の十一

前条第一項の規定は、特定港湾管理者が特定利用推進計画に法第五十条の六第三項第三号に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る特定利用推進計画の変更をする場合に準用する。

2第十七条の四第二項から第四項までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定による縦覧について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第十七条の四第二項及び第三項中「認定の申請」とあるのは「第十七条の二第一項各号に掲げる事項」と、同項第一号中「申請者」とあるのは「特定埠頭の運営の事業の実施主体」と、同条第四項中「認定の申請」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十五条の十一(法第五十条の六第八項の規定による措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の十(法第五十条の二第八項の規定による措置) 港湾法施行規則 目次 第十五条の十二(共同化促進施設) →