条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第十七条の二 (特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)

第十七条の二

第五十四条の三第一項の港湾管理者の認定を受けようとする者(以下この条から第十七条の四までにおいて「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した第五号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。

  1. 特定埠頭の運営の事業の名称
  2. 次に掲げる事項を記載した特定埠頭の運営の事業の計画
    1. 特定埠頭の運営の事業の概要
    2. 特定埠頭の運営の事業の実施時期
    3. 特定埠頭の位置
    4. 特定埠頭を構成する港湾施設の種類、数、規模及び構造
  3. 特定埠頭の運営の事業の実施が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
  4. 資金計画
  5. 貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由
  6. その他特定埠頭の運営の事業の実施に関し必要な事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員又は社員の履歴書
    3. 株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
    4. 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
    5. 組織を明らかにする書類
  2. 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為の謄本
    2. 発起人、社員又は設立者の履歴書
    3. 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
    4. 組織を明らかにする書類
  3. 貸付けを希望する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図
  4. 特定埠頭の運営の事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
  5. 貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、転貸を受ける者の概要を記載した書類
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十七条の二(特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(準用規定) 港湾法施行規則 目次 第十七条の三(法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件) →