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港湾法施行規則 第十七条の五 (法第五十四条の三第五項の通知)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十四条の三第五項の通知)

第十七条の五

港湾管理者は、法第五十四条の三第二項の認定(同条第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、次に掲げる事項を記載した通知書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 当該認定を受けた者の氏名又は名称
  2. 第十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
  3. 当該認定を受けた者の認定理由

2前項の通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 当該認定を行つた運営の事業を実施する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図
  2. 第五十四条の三第六項の規定による公表をしたこと並びに前条第二項及び第三項の規定による公告をしたことを証する書類

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