(法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項)
第十七条の六
法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一第十七条の二第一項第一号、第二号ロからニまで、第三号及び第五号に掲げる事項の概要
- 二第十七条の四第四項の規定により提出された意見書の処理の経過
- 三当該認定を受けた者(次条において「事業者」という。)の認定理由
- 四前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。