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港湾法施行規則 第十七条の六 (法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項)

第十七条の六

第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第十七条の二第一項第一号、第二号ロからニまで、第三号及び第五号に掲げる事項の概要
  2. 第十七条の四第四項の規定により提出された意見書の処理の経過
  3. 当該認定を受けた者(次条において「事業者」という。)の認定理由
  4. 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項

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