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港湾法施行規則 第十七条の四 (法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置)

第十七条の四

港湾管理者は、法第五十四条の三第二項の認定をするに当たつては、当該認定の申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2港湾管理者は、前項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。

3港湾管理者は、第一項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称
  2. 第十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の概要
  3. 意見書の提出方法、提出期限及び提出先
  4. 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項

4第一項の規定により縦覧に供された認定の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。

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