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港湾法施行規則 第十五条の十 (法第五十条の二第八項の規定による措置)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十条の二第八項の規定による措置)

第十五条の十

港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に法第五十条の二第三項第四号に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る港湾脱炭素化推進計画の変更をするときは、あらかじめ、第十七条の二第一項各号に掲げる事項の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2第十七条の四第二項から第四項までの規定は、前項の規定による縦覧について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「認定の申請」とあるのは「第十七条の二第一項各号に掲げる事項」と、同項第一号中「申請者」とあるのは「特定埠頭の運営の事業の実施主体」と、同条第四項中「認定の申請」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。

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