第十五条の九
法第四十八条の四第一項第五号の電子情報処理組織による港湾施設等情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一港湾施設等情報の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
- 二前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認めるもの
2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第四十八条の四第一項第五号の電子情報処理組織による港湾施設等情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。