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港湾法施行規則 第十七条の三 (法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件)

第十七条の三

第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 特定埠頭の運営の事業が次のいずれかに該当するものであること。
    1. コンテナ船により運送されるコンテナ貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該コンテナ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
    2. ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該ロールオン・ロールオフ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
    3. 自動車航送船により運送される自動車又は旅客を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該自動車航送船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する駐車場又は旅客施設の一体的な運営を含むもの
    4. 主としてばら積みの貨物を取り扱う特定埠頭を高性能な荷さばき施設を整備し一体的に運営する事業であつて、法第三条の二に規定する基本方針に基づき、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための土地の確保、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に規定する高速自動車国道又は同法第五条第一項第一号に規定する一般国道との連絡の確保に関する状況等を勘案して港湾管理者が指定する臨港地区又は臨港地区の予定地区内の区域にあるばら積みの貨物を取り扱う岸壁その他の係留施設(水深が十四メートル以上のものに限る。)及びこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
  2. 特定埠頭の運営の事業が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。
  3. 特定埠頭の運営の事業に係る資金計画が当該事業を適正かつ確実に遂行するために適切なものであること。
  4. 申請者が、特定埠頭の運営の事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
  5. 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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